特定技能外国人の受入れには、認証取得が必須です!
自動車運送事業でも特定技能外国人の受け入れが可能となるよう、閣議決定が行われました。
出入国管理庁(2024年3月29日)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/2024.03.29.kakugikettei.html
そのためにはいくつかの要件を満たさなければなりませんが、その一つが、国の認証制度の取得です。
国土交通省 報道発表(2024年4月4日)
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha01_hh_000089.html
自動車運送事業者の働きやすい職場認証制度
https://www.untenshashokuba.go.jp/
つまり、労働時間・休憩・休日・休暇などの働く上での環境を法律に沿うように整えている事業者でなければ、人手不足対策として設けられた特定技能制度に参加する資格を得られないということです。
この、労働条件や労働環境の整備は社労士の専門分野です。
また、弊所は長年にわたり物流現場経験のある中尾が代表を務めますので、荷主さまや貴社社員さまとの調和を保ちつつ改善・改革を進めていくためのノウハウをもつ数少ない社労士事務所です。
実際の、特定技能外国人の受け入れには関係機関の設立など時間を要しますが、その間に、この認証制度を取得しておくことでスムーズな受入れに繋げることができます。
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(特典あり)
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