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【社労士ブログ】視点で際立つ
作成日:2026/11/09
労災のことで会社がお困りのケース(労災ではない可能性がある場合!)

代表の中尾です。

労災保険の請求は労働者の権利であり、労働者の認識で請求が可能です。

したがって、使用者(会社、事業主)からすると労災ではなく私傷病ではないかというケースで、労災保険の請求がなされることは仕組み上あり得ます。

そうした場合、使用者としてできることは以下のことです。

�@労災保険の申請について、事業主としての証明を拒否すること
→「証明拒否」と記載するだけです。
�A労基署に対して、労災保険の申請について「申立書」(使用者の見解)を労基署に提出すること
�B労働者災害補償保険法施行規則第23条の2にもとづき、意見書を労基署に提出すること

ここで大事なのは、労働者が、労災保険の請求をすること自体を妨害するようなことは、絶対にしないことです。
使用者としては労災と思っていなくとも、保険請求の手続きそのものは労働者の権利ですので、それを侵害するようなことは、場合によっては法にもとづくペナルティが使用者に課せられることになります。

さて、労基署は�@によって使用者の証明がなくとも審査をします。
結果として、労災保険としての処理が認められることもそうでないこともあります。


大事なのは、使用者として主張したいことは「文書」にまとめ、しかるべきタイミングで労基署に提出することです。
労基署はこれも労災として扱うかどうかの判断材料にします。

前回の記事に書いたように、労災保険の認定が下りたのか下りなかったのかは、使用者には一切知らされません。
労働者が同意しない限り、労働者からも使用者には伝えられません。
場合によっては、使用者にはどうなったのかわからないまま、ただただ労災保険の請求書への証明が、都度求められるということになります。

個人的に、こうした部分は労災保険料をすべて負担している使用者には酷ではないかと思うところもありますが、仕組み上、そういう状態になることもあり得るのはやむをえません。

だからこそ、労災の認定の段階で使用者として主張したいことはしっかりとすることが重要です。
それが、労災の保険の認定において唯一、使用者に与えられている機会です。

もちろん、労災で怪我や病気、障害、死亡に至ってしまった労働者が救済されることが最も重要ですが、その過程で使用者が関与できる機会を十分生かしていただいたうえで、労基署の判断を待つというのが、あるべき姿だと思います。

ぜひ、労災が発生した場合は当初から社労士の関与・支援を受けながら対応していただければと思います。