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作成日:2026/10/01
育成就労では租税条約は対象外になります。

代表の中尾です。

来年4月1日から始まる育成就労については、技能実習生と違い、租税条約に基づく所得税の免除の対象外になります。
国税庁にQ&Aが掲載されていますので、ご確認ください。

国税庁
https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/gensen/260915/01.htm

技能実習は「もっぱら訓練を受ける者」という位置づけでしたが、育成就労は税法上も「労働者」という位置づけに変わるということですね。制度の趣旨目的からすると当然のことと思います。

今後、給与計算で気を付けておく必要があります。