代表の中尾です。
いつもお読みいただきありがとうございます。
労働安全衛生法で義務とされている「衛生管理者」の選任。
常時50人以上雇用している場合、必ず選任が必要です。
この選任を失念していたり、そもそも知らないというケースが多く見られます。
また、前任者が退職したのに後任の者を選任していないということも多いです。
難点なのは、衛生管理者は試験を受けて合格した者でないと選任できないという点です。
試験そのものは、受験用テキストを丸暗記すれば合格できるものですが、仕事をしながら受験勉強もするというのはなかなか大変です。
ましてや、数式や難しい用語のオンパレードなので、つまらないというところもあるでしょう。
したがって、単に「おまえ、勉強しろ」と言ってもなかなか結果に繋がらないことも多いです。
そうならないために、
・合格したら一時金を支給する
・業務範囲が広がるので、毎月の給与に資格手当などを追加する
・会社のお金で、受験対策講座を受講させる
といった工夫が必要です。
なお、受験対策講座は下記がお勧めです。
https://www.wellnet-jp.com/eisei/