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作成日:2026/06/22
衛生管理者をお探しですか?

代表の中尾です。
いつもお読みいただきありがとうございます。

労働安全衛生法で義務とされている「衛生管理者」の選任。
常時50人以上雇用している場合、必ず選任が必要です。

この選任を失念していたり、そもそも知らないというケースが多く見られます。
また、前任者が退職したのに後任の者を選任していないということも多いです。

難点なのは、衛生管理者は試験を受けて合格した者でないと選任できないという点です。

試験そのものは、受験用テキストを丸暗記すれば合格できるものですが、仕事をしながら受験勉強もするというのはなかなか大変です。
ましてや、数式や難しい用語のオンパレードなので、つまらないというところもあるでしょう。

したがって、単に「おまえ、勉強しろ」と言ってもなかなか結果に繋がらないことも多いです。

そうならないために、
・合格したら一時金を支給する
・業務範囲が広がるので、毎月の給与に資格手当などを追加する
・会社のお金で、受験対策講座を受講させる

といった工夫が必要です。
なお、受験対策講座は下記がお勧めです。
https://www.wellnet-jp.com/eisei/

万が一、自社の人間ではどうしても難しいという場合は、資格を持っている人を中途採用することも方法です。
実際の例としては、私のような開業社労士を、衛生管理者業務のみ行わせるということで社員として採用するというケースがあります。
衛生管理者は週1回以上の職場巡視義務がありますので、労働条件としては勤務は週1回、時間は8時間も要らないので、社会保険や雇用保険の対象にもなりません。乙欄で所得税控除のみすれば足ります。

私は第2種衛生管理者なので運送屋建設などの危険度の高い業種では選任できませんが、卸・小売・情報通信業などでは第2種でも可能です。
もちろん、衛生委員会への出席もできますし、私の場合はメンタル不調による休職者への対応も得意分野としていますので、社内で休職者が発生した場合の対応についても支援可能です。

もちろん、社員の方に衛生管理者になっていただくのが本来ですので、あくまでも繋ぎの意味での対処となりますが、お気軽にご相談ください。