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【社労士ブログ】視点で際立つ
作成日:2026/06/08
自動車を運転する社員を雇用する場合の注意点

『運転免許の拒否等を受けることとなる一定の病気等について』

警察庁はこうしたタイトルで、運転免許証の交付を拒否・保留したりできる疾患を公表しています。

営業マンや納品を担当する社員、その他役員専属ドライバーなど、いわゆる白ナンバーの車を運転する業務に就く社員を雇用する場合、こうしたものが事実上の「健康基準」となります。

その他、運転経歴や無事故・無違反証明の取得、アルコール摂取習慣の確認が必要です。

私(中尾)も、過去に運送会社の最終面接の前に、自費で睡眠時無呼吸症候群かどうかの検査をして来いと言われて、当時住んでいた埼玉県の大きな病院で検査機器を貸してもらい、数日間数値をとって異常なしとされたことがありました(その会社の内定は辞退しましたが)。

また、数年前より自社車両を5台以上所有していると「安全運転管理者」を選任する義務もあります。
ハイヤー運転手の場合はその業務だけをする雇用契約をしていることがほとんどでしょうから、万が一、健康状態の悪化によりその業務が困難な場合にどうなるかを就業規則で定めておくのがいいでしょう。

自社車両の場合、運送業の許認可とは関係ないので疎かになりがちですが、道路交通法66条の2に下記のような条文があるので、使用者としては十分気を付けることが大切です。

(過労運転に係る車両の使用者に対する指示)

第六十六条の二 車両の運転者が前条の規定に違反して過労により正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転する行為(以下この条及び第七十五条の二第一項において「過労運転」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。)の業務に関してした場合において、当該過労運転に係る車両の使用者が当該車両につき過労運転を防止するため必要な運行の管理を行つていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他過労運転を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。
✽下線は筆者による