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作成日:2026/03/30
スキマバイトをドタキャンしたらどうなる?

代表の中尾です。
いつもお読みいただきありがとうございます。

今年の1月末に、スキマバイトで2時間半働いてもらおうと求人していた飲食店が前日にキャンセルした件について、働く予定だった大学生が未払い賃金を支払えということで訴訟を提起していた件について結論が出ました。

請求額が2,900円なので、簡易裁判所による支払い命令が下されました。

✽60万円以下の場合は少額訴訟で可能。

ポイントは以下の通り
・マッチング成立=労働契約成立
・成立後に使用者が一方的にキャンセル
・使用者側の都合で休ませたのだから、得られるはずだった賃金の支払い義務は免れない
✽おそらく民法536条2項によって100%の支払いとされた
✽会社側は支払金額で争っていたので、労働基準法26条の休業手当(平均賃金の60%以上)と主張していたと思われる

なお、スキマバイトのプラットフォームによりますが、労働者側が一方的にキャンセルした場合、その後はプラットフォームの利用を認めないとしているところもあるようです。ただし、これは職業安定法上の職業紹介事業者における義務違反(求職の申し込みはすべて受け付ける義務)に繋がりかねない点でもあるのでグレーな部分と思われます。

スキマバイトはすっかり労働のインフラとして定着しましたが、他にも安衛法上の安全衛生教育がされてない等、実際にはいろいろと問題を抱えながら行われていることが想像されます。

利用されている事業主様におかれましては、スキマバイトであっても労働関係法令は変わらず適用されるということに十分留意いただきたいと思います。

スキマバイト社員向けの就業規則も整備されておくことで、万が一のトラブルにも対応しやすくなりますし、ポジティブに考えれば、スキマバイトでとてもいい人材に出会える可能性もあるので、そうした人材を正規雇用するための道筋も規定化しておかれるとよいでしょう。

弊所では規定作成・改訂だけのご依頼も承っております。
どうぞお気軽にご相談ください。