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作成日:2026/05/18
在留カードが新様式になります!

代表の中尾です。
いつもお読みいただきありがとうございます。

技能実習生や特定技能などの中長期在留者である外国人に常時携帯義務がある「在留カード」。

今年6月14日(日)から、マイナンバーカードと一体化した「特定在留カード」の運用がスタートする予定です。

もちろん、特定在留カードは任意ですので、通常の在留カードも使用できます。

ただし、同じ日より通常の在留カードが新様式になる予定です。

出入国在留管理庁のQ&Aに下記のような記載があります。
✽下線及び文字効果は筆者による

Q4−4 新様式の在留カード等の券面における顔写真の表示はどのように変わりますか。

 

A 現行制度において、16歳未満の者については、在留カード等の券面に顔写真を表示しないこととしていますが、改正法の施行後は、マイナンバーカードと同様に、1歳以上16歳未満の者についても顔写真を表示することとする予定です。

Q4−5 新様式の在留カード等で記載されなくなった事項を確認するにはどうしたらよいですか。

A 新様式の在留カードでは、現行の在留カードの券面に記載のあった、「在留期間」、「許可の種類」、「許可年月日」、「交付年月日」が記載されなくなります。在留カード内のICチップにはこれらの項目を含め、券面記載事項が記録されるようになりますので、当庁の提供する「在留カード等読取アプリケーション」を使用して、ICチップ内の記録を確認することが可能です。

 

なお、御利用の際には、他の身分証明書と同様、本人の同意を得た上で在留カード等の提示を受けることが必要です。


つまり、新様式の在留カードは特定在留カードにマイナンバーが無いだけで、見た目はほとんど同じになるということです。

そして、これらの変更は明らかに「偽変造カード」を見破りやすくするためのことと思われます。
国が提供するカード内臓ICチップ読み取りアプリを使用しなければ、不記載となる事項の確認ができないからです。

この確認をせずに外国人を雇用し、その外国人が不法就労者だった場合、使用者は不法就労助長罪に問われる可能性が大きいです。

なお、新様式の在留カードは特定在留カードと同様、2026年6月14日から交付されるので、現在お持ちの旧様式在留カードは期限まで使用できます。

外国人を雇用する事業主さまにおかれましては、ぜひこうした情報をふまえてご対応いただければと思いますが、なかなか情報を入手することも難しいと思います。
弊所の顧問先にはいち早くこうした情報を共有しておりますので、ぜひ弊所の活用をご検討ください。