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【社労士ブログ】視点で際立つ
作成日:2026/04/06
同一労働同一賃金 正社員との待遇差の説明はどうすれば?

代表の中尾です。
いつもお読みいただきありがとうございます。

同一労働同一賃金という言葉が登場して10年近く経ちました。

正社員と非正規社員との不合理な待遇差を禁止というネガティブなイメージが強いと思いますが、多少ポジティブに表現すれば、「待遇差はあってしかるべきだがその理由がちゃんと説明できないといけません」というふうになるでしょう。

この説明についてですが、仮に非正規社員(パート社員など)から「どうして私にはボーナスが無いんですか?」と質問されたら、合理的(誰が聞いてもそうだよねと考えられる)な理屈で説明しないといけません。

では、そういう説明をどれだけの人が求めたのかというと、非正規労働者の8パーセントにとどまるようです。

これは、
・そもそも説明を求めることができることを知らない・考えつかない
・様々な理由で説明を求めづらい(例:面倒な人と思われそうで嫌だ、など)

とうことが背景にあるでしょう。


そこで、国としては今後、上記の初めの点(そもそも非正規労働者が知らない)ということが無いように、雇用契約書に「待遇差の内容や理由に関する説明を求めることができる」旨の記載を義務化する方向で動いているようです。

すでに無期転換ルールについて、ルールが周知されていないということでその記載が必須となっているので、同じ発想で、同一労働同一賃金についても雇用契約書に記載を義務化するということです。

いつ義務化されるかは、今後明らかにされると思います。

事業主さまとしては「またやることが増える」と感じられるところもあると思いますが、国としては労使のコミュニケーションを活発にしたいという意図があります。使用者が一方的に労働条件を決め、それにただ従えという従属的な労使関係から、個別の事情や希望に基いて機動的に労働条件を変更しながら関係を継続していく姿を描いているのです。

これが国が推し進める「多様な働き方」の実現であり、同一労働同一賃金もその一環です。

単に義務だからと思うとやる気になりませんが、様々な事情を抱えている人間を多様な形態で雇用できるようになれば、人手不足対策や有能な人材の確保に繋がりますので、労務管理は複雑になりますが事業継続の面で重要なことといえるでしょう。

複雑な労務管理をスムーズにする手立てを知っているのは社労士です。
新しい雇用の姿に適応していくために、ぜひ私どもをご活用ください。