トップ
見積・ご相談
料金表
賃金制度を見直したい
ハラスメント対策
休職・復職・退職
外国人社員との向き合い方
運送原価アプリ
【社労士ブログ】視点で際立つ
作成日:2026/03/02
元旦だけが祝日です。

代表の中尾です。
いつもお読みいただきありがとうございます。

早いもので、3月になりました。
ついこないだ、お正月だったはずなんですが・・


ところで、お正月は三が日がお休みと言うイメージだと思いますが、実は、法的には元旦のみが祝日です。

したがって、会社のお休みが「土日祝」だとすると、1月2日、3日は法的にも就業規則的にも何もしなければ平日となります(暦はわきに置きます)。また、年末も三日間(12月29〜31日)も休みというイメージですが、これも法的には特に決まっていません。世の中の慣習おようなものですね。

そうなると、この法的な祝日以外をどうすればいいのかという問題が設定できそうです。

法律を活かそうとすると、この年末年始に計画年休を使って有休消化率を上げるとともに、有休なので給料も出る日にしてしまうという施策が思いつきます。有休が減るのは嫌だという声もあるかもしれませんが、給料が出る日が5日間もあるというのは、お金を使ってしまって翌月の財布がさみしいとなりがちなこの時期には、特に時給制の社員にとってはメリットもあるでしょう。その分、賞与の原資をそちらにもっていくということも会社としては判断できますね。

少し雑学的な話でしたが、こうしたちょっとした知識が思いもよらないことに繋がることもありますので紹介させていただきました。