作成日:2026/01/26
社労士は、人の悩みを法律で解決するプロフェッショナルです。
代表の中尾です。
いつもお読みいただきありがとうございます。
社労士が何ができる専門家なのかを日頃よく考えるのですが、
「事業主さまの人の悩みを法律で解決するプロフェッショナル」という表現が最も適していると思います。
法律と言うと、あれをしろ、これはするなという規制のイメージが強いと思いますが、
・労基法:効率的に働くための枠組み
・安衛法:労災事故の予防や健康保持のための具体的な方法
ということができますし、ハラスメント防止についても、倫理的なことはもちろんありますが、本来は生産性を低下させるような要素を会社から排除しようというのが狙いです。
年金や健康保険についても、そもそもは多少の体調の変化や状況の変化(障害、加齢など)があっても仕事と生活を両立していけるようにするための仕組みです。
最近は、女性活躍推進法や次世代育成支援対策法といった、会社で働く人がその能力や資質をより発揮できるような環境を創るための活動を促進するということが狙いの法律も増えてきました。
私ども社労士は、こうした労働や社会保険に関する法律を事業の発展に活かすために存在します。弁護士と何が違うのかと聞かれることもありますが、弁護士は紛争で負けないための方法論をアドバイスし、時には事業主さまの代理人となって司法の場で戦ってくれるプロフェッショナルです。社労士は、紛争の勝ち負けのためにということよりも、事業の発展のために法律を活かす方向で動きます。法律を事業にポジティブに活かす、いわゆる「攻め」を主とします。「攻めは最大の防御」といいますが、積極的に事業主さまが法律と関わっていただくことで、同時に紛争防止や労基署などの行政機関からのペナルティも予防できます。「それはわかるが、具体的に何をすればいいのか?」というタスクについても、現在では「労務監査」や「ビジネスと人権」といった取り組みや、様々な認証(健康経営、くるみんなど)の仕組みの中で示されているので、それらに沿って取り組んでいけば、自ずと攻めと守りが同時に叶うようにできています。また、こうした取り組みを助成金や補助金で後押ししてくれる面もあります。自社だけで取り組んでいくことももちろん可能ですが、日々の業務で忙しく取り組めないということも多いと思いますので、社外の資源として、プロジェクト推進の支援者として社労士を活用いただければと思います。企業規模が小さいほど、「選ばれる」会社になることが人手不足によって求められています。小さい会社だからこそ、他にはない法律の活かし方をすることで、社内外からの評価を高めるという戦略がもっとも差別化に繋がるものと考えます。先ずはお気軽にご相談ください。