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【社労士ブログ】視点で際立つ
作成日:2025/10/01
労働安全衛生法の法改正

代表の中尾です。
いつもお読みいただきありがとうございます。

労働安全衛生法等の改正法が、2026年1月1日から段階的に施行されます。


主な改正点は以下のとおりです。

1.個人事業者等の安全衛生対策の推進(段階的に施行)

2.職場のメンタルヘルス対策の推進(公布後3年以内に政令で定める日から施行)

3.化学物質による健康障害防止対策等の推進(2026年4月1日ほか)

4.機械等による労働災害防止の促進等(2026年1月1日、4月1日)

5.高年齢者の労働災害防止の推進(2026年4月1日施行)

6.治療と仕事の両立支援の推進(2026年4月1日施行)


これらの中では2のメンタルヘルス対策の推進が広く影響しそうです。

簡単にいうと、ストレスチェックが、一人でも常時雇用している事業場で年1回の実施が義務になるということです。
(改正前は常時50人以上雇用する事業場が義務の対象)

ちなみに、ストレスチェックは労働者本人が自分のストレス状態に早く気づくことで、働くことができないほどの症状に至らないようにすることが目的です。国にとっても、医療費の増大や労働力人口の減少は大きな損失と考えています。

また、事業主にとっては、高ストレス者がいたり何か特定の指標だけ数値が高いなどの傾向を知ることで、組織の「心理的な環境」を把握し、改善を図るためのヒントにすることです。なお、弊所ではこの「心理的な環境」のことをストレス濃度と表現しています。

ストレスが少ない方がパフォーマンスが向上し、社内のいざこざも起こりにくいので、遠回りですが労使ともメリットがあります。

今後、3年以内に実施義務がスタートしますが、それまでの間に中小零細企業の負担に配慮した施策を国が打ち出す見込みです。

助成金といった一時的なものではなく、いつでも無料で使用できるストレスチェック・ツールを国が公開し、実施後の措置(医師との相談実施など)もスムーズに行えるような施策が提供されることを願うばかりです。

特に、ストレスチェック実施者として定められている産業医や保健師、または一定の研修を受けた看護師・精神保健福祉士・公認心理士といった方々と普段関わることのない中小零細企業がどのようにしてこうした専門職と取引すればいいのか国はしっかりと道筋を示すべきです。

弊所では保健師との繋がりもありますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。