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【社労士ブログ】視点で際立つ
作成日:2025/09/01
最低賃金の改定前に必ず確認すること(固定残業代)

代表の中尾です。
いつもお読みいただきありがとうございます。

毎年この時期になると、最低賃金の改定について話題になりますね。

国が示した「63円」に1〜2円上乗せが多いようですが、中には70円以上UPさせるところもあるようです。
また、適用開始時期が都道府県によっては10月ではなく11月の場合もあるようですのでご注意ください。

こうした「いくら、いつ、上がるのか?」に関心が向きがちですが、実は、一番大事なことは「支給する給与が最低賃金以上かどうか」の確認です。

その確認時にはルールがあります。

特に月給者の場合、一度時給に直してから最低賃金以上かどうかを確認しますが、このときにルールがあります。

【最低賃金の対象とならない賃金】を除いたうえで時給を出すことです。

対象とならない賃金は、下記のとおりです。

(1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

(2)1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

(3)所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)

(4)所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)

(5)午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)

 

(6)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当


つまり、「仕事と直接関係ない手当(生活関連手当)」「あるかどうかわからないもの」「毎月変動する手当」が対象外になります。
厚生労働省のホームページに下のような図がありますので併せてご参照ください。

賃金体系図

また、盲点になりやすい点として「固定残業代」も含めない賃金になりますのでご注意ください。

(3)所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4)所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5)午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)

毎月固定で支払っているとはいえ、上記3つと同じ性格のものとなりますので、固定残業代は含めないようにしてくださいね。

ついでにもう一つ。
最低賃金が決まったら広報ポスターも公開されますが、そのポスターを社内でみんなが目にする場所に掲示してください。
各都道府県の労働局のホームページからダウンロードできます。

じつは、最低賃金法に「最低賃金額の周知義務」が定められていますので、それを果たすために掲示が必要です。
また、このポスターを掲示するだけで「法令遵守の意識が高い」会社である印象が生まれます。

ご不明な点があれば、お気軽に賃金を得意とする弊所にお尋ねください。
最低賃金対応だけでなく、賃金の水準や分配方法などを見直すお手伝いもさせていただきます。