代表の中尾です。
いつもお読みいただきありがとうございます。
労働法と言えば「労働基準法」が一番先に思いつくと思いますが、
実は労働基準法は安衛法と労災法と合わせてはじめて全体像が見えてくる法律です。
本文の最後に図示しますが、文章にすると下記のようになろうかと思います。
「使用者が労働者を雇用するならば、人間らしい生活が送れるような労働条件の下、安全と健康を確保しつつ、快適な職場環境の下で働かせるようにすることが義務付けられる。万が一、労働災害が発生した場合、その補償義務は使用者に課すことによって賃金により生計を立てるしかない労働者が引き続き人間らしい生活が送れるようにするが、多額の補償によって使用者の事業継続が困難になる恐れがあり、それが他の労働者の失業に繋がることを回避するため、国が管掌する労災保険に使用者を強制加入させることにより、保険より補償給付を行う仕組みを整備する」
当然と言えば当然の内容ですが、残念なことに労基法には「事業の発展のため」という文言が無いため、どうしても労働者保護のことしか考えていない法律であると使用者にしてみれば思えてしまうところもあるでしょう。
しかし、よく考えてみると毎日何事もなく、始業・終業時刻通りに仕事が回っていくということは効率が良い証拠でもあります。
効率だけでなく、売上げもそれについてくれば、「生産性が高い」ということになります。
さすがに売り上げのことまで法律で云々するわけにはいきません。なぜならどれだけの売り上げを追及するかは使用者の裁量だからです。
会社が維持できるだけの売上でいいとするのも自由ですし、拡大を目指していくことも自由です。そんなことまで法律でいちいち決められたらたまったものではないですね。
話が逸れましたが、「労働者保護」は下の図のように労働基準法の全体像をイメージしていただくとわかりやすいのではないかと思います。
ご参考になれば幸いです。