代表の中尾です。
いつもお読みいただきありがとうございます。
5月9日(金)に衆議院で労働安全衛生法の改正案が可決成立しました。
その中で特に話題になっているのは今年6月1日からの「熱中症対策の義務化」ですが、
実はもう一つ注目すべき改正内容があります。
それが「ストレスチェックの全企業への義務化」です。
実際に義務化されるのは2〜3年後になると思われますが、
事業主様としては実施のための費用負担などご心配があると思います。
単純にストレスチェックの実施のみであれば国が無料で提供するツールが公表されるでしょうからそれを利用するのもいいでしょう。
問題は、
その結果として「高ストレス者」がいた場合、
その社員からの申し出があれば医師(産業医が推奨されます)との面談をさせることが義務となるので、
そうした医師(産業医)をどうやって探せばいいのかなどの負担も発声します。
おそらくこうした法改正をビジネスチャンスとする医療関係者も多いでしょうから、
改正法が施行された後は今よりもそうした医療関係者にアクセスしやすくなるでしょう。
またこうしたケースが発生した場合は弊所にご相談いただくことも有効です。
弊所はメンタル不調による休職者への対応を支援している関係で、
産業医や保健師との繋がりも多くあります。
ご紹介するにあたり紹介料を頂くようなことはいたしません。
ほんの少し弊所の営業をさせていただくことはあるかもしれません(就業規則の見直し等)が、
もちろん弊所との取引はお客様のご判断です。
弊所としてはまずはお困りごとを解決するお手伝いをさせていただき、
そのうえで必要があればより深く長いお付き合いもさせていただければ幸いです。
どうぞお気軽にお問い合わせください。