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【社労士ブログ】視点で際立つ
作成日:2025/06/30
ハラスメント相談窓口の上手な設置方法

代表の中尾です。
いつもお読みいただきありがとうございます。

2022年4月1日以降、


労働施策総合推進法によりすべての企業での設置が義務付けられています。

社内で設置しても社外に委託してもかまいませんが、

大半は社内のどなたか(例:総務部 課長 Aさん)を相談窓口として指定し、

連絡先(メールアドレスのみでも可)を周知していると思います。

ここで、

「相談窓口」という名称について気を付けていただきたいと思います。

「相談」と銘打つと、

相談する側としては、

「自分のために話を聞いてくれる」
「何か解決してくれるかもしれない」

という期待を抱かせるニュアンスを含むところもあります。

しかし、

実際のところは相談窓口は解決するための場ではないですし、

相談者の言う内容が客観的にみて真実かどうかもわからないので、

相談者側に寄り添った姿勢で相談を聴けるわけではありません。

その結果、

「せっかく相談したのに何もしてくれなかった」
「突き放された感じで嫌だった」

という相談者としてネガティブな感想だけが残り、

それ以降相談窓口に連絡する社員はいなくなる・・という例もよくあります。

会社としてもせっかく設置したのにかえって社員にそう思われてしまうのは残念ですね。

そこで、

こうした行き違いを回避するために、

「受付窓口」や「申出窓口」という名称にするところがあります。

こうすることで相談する側に現実的でない期待を抱かせることを回避できるからです。

法律の趣旨も、

ハラスメント加害者を罰することが目的ではなく、

それがハラスメントであろうとなかろうと、

人間関係上の問題を明らかにし早急に手を打つための措置(職場環境の調整ともいいます)として位置付けています。

そうすることで、

職場内のコミュニケーションを円滑にし、

生産性を低下させたり労使間で紛争が起こることを予防するのが最終的なねらいです。

このように、

弊所がお客様にハラスメント相談窓口のことでアドバイスを求められた場合、

単に設置方法をお伝えするのではなく、

「なんのために」ということも踏まえてお話をさせていただいています。

そこに「相談ではなく受付や申出にしましょう」という実践的なところもアドバイスさせて頂いております

こうしたご相談であればお金を頂くほどのことではないので、

まずはお気軽に日頃の人事労務上のことで不明なことや不安なことをご相談いただければと思います。