作成日:2025/05/08
外部監査人をお探しの監理団体様へ
代表の中尾です。
いつもお読みいただきありがとうございます。
育成就労制度について、省令案が明らかになりました。
下記URLで、意見募集(パブリックコメント)がされています。
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000105&Mode=0
この中に「外部監査人」についての記述があります。
(以下、引用)
6 外部監査人
(1)略
(2)法第25条第1項第5号の主務省令で定める要件は、次のいずれにも該当する者であって役員の監理支援事業に係る職務の執行の監査を公正かつ適正に遂行することができる能力を有するものであることとすること。
ア 過去3年以内に外部監査人に対する講習として法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定めるものを修了した者であること。
イ 弁護士若しくは弁護士法人、社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は行政書士若しくは行政書士法人その他育成就労に関する知見を有する者であること。
ウ 略
(引用おわり)
つまり、育成就労制度において監理支援機関として監理事業を行っていくためには、基本的に弁護士・社労士・行政書士のいずれかを外部監査人として選任しなければなりません。
特に労働社会保険関係や給与計算については、上記3士業のうち社労士のみが専門知識と経験を有しています。
また、弊所では日頃から法定講習や入国後講習を通じて実務に触れていますので、この度の制度変更にもスムーズに対応できます。
育成就労への移行に向け、
外部監査人をお探しの監理団体様はぜひ弊所にお声がけいただければと思います。
料金表は下記のとおりです。実際の価格は個別で決めさせていただいておりますのでお気軽にご相談ください。