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【ブログ】視点で際立つ
作成日:2025/05/05
就業規則は、どこまで細かく詳細に書けばいいのか?

代表の中尾です。
いつもお読みいただきありがとうございます。

就業規則のひな形をみると、

とても微に入り細に穿つような書き方になっています。

しかし、

一番重要なのは、

事業主様がそこに書いていることを実行できることです。


運用ですね。

したがって、

就業規則にどこまで書けばいいのかというと、

「実行できること」
「こういうときはこうするという運用が固まっていること」

これらを書けばいいということになります。

もちろん、

たとえば懲戒事由のように先に根拠づけしておかなければならないものもありますので、

そうしたものは多少細かく書くことはありますが、

「その他各項に準じる事由」というふうに柔軟に適用できるような条文の作り方(包括条項やバスケット方式といいます)もありますので、

文章としてどうしても具体的に書いておきたいというもの以外は上記の条文の中に含めてしまうのもすっきりしていいと思います。

今年の4月1日と10月1日にかけて育児介護休業について大幅な法改正が施行されますが、

そういうものであっても予め微に入り細を穿つような規程にする必要はないと思います。

結局は法律に則って実行できていれば問題はないからです。

ある程度実績ができ自社に合う運用の仕方が見えてきたら、

規定して見える化するというのが正しい順序です。

こうすることで社労士に払う顧問料や手数料も節約できます。

社労士にとっても規程の微細な改訂に汲々としない点はメリットは大きいです。

就業規則に限らず、

こうした業務の在り方を弊所では大切にしています。

ぜひお気軽にお問い合わせください。