作成日:2025/04/28
安全配慮義務 違反の線引きはどこに?
代表の中尾です。
いつもお読みいただきありがとうございます。
ハラスメントと並んで線引きが難しい「安全配慮義務違反」かどうか。
先ず安全配慮義務違反とは簡単に言うと、
「こういう危険がある」と予測できるのに何もしなかった又はやったが足りなかった
ということです。
そんなこと言われても・・というのが事業主様のお気持ちと思いますが、
この「危険予知」は安全衛生法で最も重要視されている労災事故防止のための要素です。
手すりや保護具などのハード面の防止措置にしても安全衛生教育などのソフト面の防止措置にしても、
つまるところは危険を予知して先回りして労災事故を予防することがねらいです。
では、
危険を予知するにはどうすればいいでしょうか。
業務の専門家でもある事業主様で予知できる部分も多いかと思いますが、
たとえばメンタル疾患のように専門外の疾病といった危険を予知することは困難です。
また、たとえ自社の業務のことであっても事業主様では思いもつかない危険が潜んでいることもあります。そういった点をカバーするには精神科医や労働衛生コンサルタントなどの社外資源を活用することが必要です。言い方を変えると、そうした社外資源を使うという方法があるのにそれを活用しないということも、
安全配慮義務を果たしていないという理屈になります。したがって、たとえばメンタル不調による休職者が発生した際に産業医や産業保健師といった方々からのアドバイスをまったく受けずに対応することは、安全配慮義務違反に問われる可能性を作ってしまっていることになります。産業医の選任義務のない小規模事業者様には産業医や産業保健師と契約する費用負担は難しいかもしれませんが、最近はスポットで契約できるところも増えています。弊所は産業医・産業保健師やリワーク施設と連携しています。休職者対応支援の中でそうした産業保健サービスにお繋ぎすることもできますので、先ずはお気軽にお問い合わせください。どんなに誠心誠意に休職者に対応しても、場合によっては紛争に発展してしまうこともあります。その際に安全配慮義務違反だと主張されることも多いので、それにしっかりと反論・反証できるように万全の体制を整えて対応させていただきます。