【ブログ】視点で際立つ
作成日:2025/04/14
休職について就業規則にどう書けばいいのか?
代表の中尾です。いつもお読みいただきありがとうございます。メンタル不調に限らず、私傷病での休職について就業規則にどのように書けばいいのかはとても重要です。モデル就業規則は法改正をきちんと反映していますが、よく読むと労働者側に有利に書いている傾向がありますので慎重に使うことがポイントです。市販本のひな形はこれまでのトラブル例を踏まえ作り込まれています。しかし、それらをそのまま使えばいいというものではありません。各社各様の事情があることはもちろん、規則・規程でもっとも重要なのは「余計なことは書かない」ということです。たとえば、私傷病休職をさせるための要件として「継続して(通算して)〇か月以上欠勤が続いたとき」と規定する例がよくみられますが、数字があるので判断しやすい反面、それ以外の判断ができないという硬直的な面もあります。現実に起きることは予想外なことが多いので、どんな事情でも対応できるような書きぶりにしておくことがベターです。たとえば「社員が会社との労働契約上負っている債務の本旨に従った労務の提供が不十分と会社が判断したとき」といった規定の仕方です。要は会社と約束した通り働けていない時ということですね。これなら、具体的な状況にもよりますが2週間連続欠勤の場合でもそうした判断は可能です。弊所が就業規則を作らせていただくときは、こうした柔軟な適用の仕方ができるようなことを最も重視しています。相見積もりで就業規則を作らせる社労士を検討されることも多いかと思いますが、その際は「こんな場合はどのような規定がいいのか」といったたとえ話を使って社労士の力量やクセを見てみることが、貴社のニーズに合った社労士かどうかを判断する目安になります。その際はぜひ弊所にもお声がけください。