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【ブログ】視点で際立つ
作成日:2024/12/02
技能実習生が闇バイト?

代表の中尾です。
いつもお読みいただきありがとうございます。

今年に入って、毎月のように闇バイトについての報道がみられました。


中には東京都心で白昼堂々と行うような事例もありましたが、

逮捕された容疑者が「元技能実習生」ということも報じられたことがありました。
(北海道で鮭の密猟をしていたメンバーの一人)

こうしたことを受けてか、在日本ベトナム大使館が闇バイトについて注意喚起するようになりました。

そこで挙げられているのは以下のような事例です。

(以下、引用)
「闇バイト」の代表的な事例 
(1) 通帳やキャッシュカードを売ることは犯罪
(2) スマホの不正契約は犯罪
(3) 荷物を受け取ったり運んだりすることは犯罪
(4) 買物を代行することは犯罪
(5) インターネットでの販売を代行することは犯罪
(引用終わり)

引用元:https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20241103_keimou.html

この中で、例えば(4)と疑われる事例が現役の技能実習生で実際にあったと聞いたことがあります。
より具体的には、母国にいる知り合いなどに頼まれて、日本で大量にブランド品を購入し、それを転売することを手伝うような行為です。

本人としては手軽な副業という感覚だったのかもしれませんが、それが就労活動にあたれば資格外活動を無許可で行っていたことになり、強制送還に繋がる可能性があるという認識はなかったのでしょう。

技能実習という在留資格は、「実習に専念する」という趣旨の在留資格なので、

そもそも資格外活動許可が下りることがないものです。

円安で思っていたよりも稼げないなどの事情からそうした行為が誘発されることもあると思いますが、

いずれにしても犯罪行為であることには変わりないことは、入国後講習だけでなく実習開始後も教育が必要なところでもあるでしょう。

今後、育成就労に改められたとしても、今と同様に資格外活動許可は認められない在留資格になると想像します。

なぜなら、育成就労外国人は特定技能1号になるための技能を習得・習熟する段階であるため現在の技能実習1号・2号と同じ扱いとされるであろうこと、現在の「技能実習計画の認定制」が育成就労でも引き継がれること、自己都合での転籍が現在よりも制限が緩和されることが考えられるからです。

本来であれば、仕事と試験勉強でかなり多忙なはずであるので、

その中で何らかの資格が活動をするというのは、

仕事のさせ方や受験勉強の進捗、本人のやる気の問題にまずは向き合うことが必要なのだと思います。

ルール通りに在留していただくことが一番ご本人にとってメリットが大きい(脱退一時金、他の在留資格への変更等)、

ということを理解してもらう努力が今後も求められるでしょう。

私も、入国後講習でこうしたことを伝え続けていきます。