作成日:2024/10/21
カスハラも労災になります!
ある新聞記事によると、
2023年度に精神疾患によって労災認定されたのは883件、
そのうちカスハラが原因だったのは52件(≒6%)だったそうです。
一方、2025年4月1日より東京都でカスハラ条例が施行されます。
罰則のない条例ですが、こうした動きはほかの自治体に一気に拡がるでしょう。
そうすると、社会の雰囲気、空気、硬い言葉でいえば「社会通念」においてカスハラは会社がしっかりと対処しなければならないというものになるでしょう。
なお、医療・福祉では「ペイハラ」(患者はペイシェントのため)と呼ばれますが、意味するものはカスハラと同様です。
雇用主である会社・事業所がするべきことは、ある程度のクレームは傾聴しつつ、どこかでラインを引いて、それを超えた場合はサービス提供やコミュニケーションを停止するという判断をすることで、従業員や職場環境を守ることです。
そのためには、サービス基準の設定はもちろんのこと、こうした場面でどうするべきなのか(管理職の権限・責任など)を就業規則などで明らかにしておくべきです。
こうした新しい状況に対応する就業規則のひな形はまだありませんが、ひな形がなくとも規則・規程をつくることができるのが社労士です。
ただでさえ人手不足の昨今、職場環境をしっかり守ることは採用定着で重要な要素です。
他社に先駆ける取組で、採用競争を勝ち抜きましょう!