本日の午後、在留ミャンマー人の特定活動への在留資格変更許可について取り扱いを変更することが公表されました。
掲載元:https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00036.html
要するに、技能実習を自己都合で離脱した場合は特定活動への変更を許可しないということです。
ようやく・・といったところですが、これによって少しでも失踪が抑制され受け入れている実習実施者さまが安心して技能実習制度(2027年からは育成就労制度)を利用できるようになることを期待したいですね。