ロゴ3

トップ
助成金で社員教育
賃金・賞与・退職金
組織力診断
特定技能外国人
技能実習・育成就労
料金表
お問合せ
【ブログ】視点で際立つ
作成日:2024/06/03
「安全」と「衛生」の違いとは?

労働安全衛生法にかんするご相談もよくいただきます。

労基署による臨検(立ち入り検査)でも、安全衛生法違反についての指摘が最も多いそうです。


ところで、

この「安全」と「衛生」は何が違うのでしょうか。

労働法の教科書を参考にざっくりと定義すると・・

「安全」:危険をゼロにすること
「衛生」:危険をコントロールすること

というふうに区別できるようです。

たとえば、

「安全」でいうと、

機械の危険な箇所(刃物が回転しているところ)に触れないようにカバーをつけること。

これによって「けが」という異常な出来事(事故)を未然に防ぐ(事故ゼロ)。

「衛生」でいうと、

作業所で有害な物質を扱うので、室内に換気設備を設けてしっかり換気すること。

これによって「中毒」という異常な出来事(事故)にならない環境を維持すること。

違う言い方をしてみると、

「安全」の対象となっている危険なものは、ゼロにできるもの。

「衛生」の対象となっている危険なものは、ゼロにはできないが危険でない程度にコントロール可能であること。

こうした危険なもの特定し、

それらを扱うための条件(資格、許認可、安全衛生管理体制、教育など)を定めることによって、

「快適な職場環境の形成」を目指す法律といえると筆者なりに理解しています。

このように、

難しいことをわかりやすく(しかも芯を外さずに)表現・説明することも、

専門家としての重要な役割だと思います。

ご参考になれば幸いです。