来年4月より、雇用契約書や労働条件通知書に記載すべき内容が以下のように増えます。
・将来の異動範囲の明示(業務内容、場所)
・無期転換を申し込むことができる旨の明示(権利発生後)
・無期転換後の労働条件の明示
厚労省のサイトに、労働条件通知書のモデルとリーフレットが公表されていますが、どこまで明示すればOKなのか明確な線引きはありません。
少なくとも、自社でどのようなキャリアが形成されうるのかまったく説明できないことはNGとなる、という認識はもっておかなければならないでしょう。
背景には、無期転換権が法制化されて10年経過しても、認知度が4割程度かつ権利行使はさらに少ないという状況があります。また、トラブル防止の観点から、入口で労働条件をより明確化させる意図もあるでしょう。
人手不足で採用難の中、入口で躓いていてはますます人材確保が困難になります。
先ずは、こうしたところから整備を進めることが大切です。ぜひご相談ください。