「労務管理」という言葉からは、労働時間、休暇、働き方改革がイメージされると思いますが、労基署の指導が入る部分で最も多いのは、安全衛生管理体制についてです。
法的に義務付けられている衛生管理者、安全管理者、産業医の選任がされない、あるいは以前選任した社員が退職後そのままになっているといったケースをよくみかけます。きっかけが労災事故であると、最悪の場合、労災で補償されない部分の損害賠償責任を問われる根拠となる可能性があります。
毒物・劇薬を扱かったり危険度の高い業務を伴う業種では日ごろから意識されていることも多いですが、それほど危険ではない製造業、物流業、小売業、卸売業といった業種では抜け漏れが起きがちです。
安全衛生の専門家は一般的には多くないことも影響しているかもしれませんが、先ずは基本的なことを知るところから始め、それぞれの会社の実情に沿って、一歩一歩管理体制を整備することが大切です。
【参考資料】
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000704773.pdf