作成日:2026/06/17
【高槻市】運送事業者物価高対策支援金
原油価格や物価の高騰により経営に影響を受けながらも、事業の継続に努める貨物運送事業者に対し、市独自の支援金が支給されます。
〇対象者
次のすべてに該当する事業者
・中小企業信用保険法第2条に規定する中小企業者(個人事業主含む)
・貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)に基づく一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業または貨物軽自動車運送事業を営む者
・令和8年6月15日までに市内に事業所を有し、事業を開始している者
・受給後も事業継続の意思を有する者
●給付額
保有台数 給付額
0台 10万円
1台から10台まで 40万円
11台から20台まで 80万円
21台から30台まで 120万円
31台から40台まで 160万円
41台から50台まで 200万円
51台から60台まで 240万円
61台以上 280万円
※1事業者1度限り
※台数は、令和8年3月31日時点で、運輸局に登録・届出を行っているものに限る。
※ただし、令和8年4月1日以降に開業された方は、令和8年6月15日時点の台数。
※貨物軽自動車運送事業のみの登録の方は上記表給付額の半額。
●申請期間