宮城労働局発行のリーフレットです。
休業手当は民法と労働基準法でそれぞれありますが、違いがわかりにくいというところがあります。
とりあえずは、適法な就業規則に民法を排除して労基法の方を採用することを明記しておくことが使用者として安全でしょう。
就業規則の作成義務のない事業場でも、こうした点から適法に就業規則を整備しておくことは重要です。
それでも裁判になれば民法を採用しろという結論になることもありますので、日頃の就業規則の運用には注意が必要です。
社労士を顧問にすることで「作って終わり」にならないルールとすることができます。