●対象事業主
労働者災害補償保険の適用事業主であって、
中小企業事業主(健康増進法(平成14年法律第103号。以下同じ。)第28条の第二種施設を営む者に限る。)であること。
●助成率、助成額
喫煙室の設置などに係る経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費などの 3分の2(主たる業種の産業分類が飲食店以外は2分の1)
上限100万円
詳細は下記URLでご確認いただけます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html