〇補助の目的
この補助金は、県内事業所で勤務する外国人材を雇用する法人事業者又は個人事業主に対し、外国人材受入企業サポーターが取り扱う空き家を購入して、外国人材の住まいとして改修する事業に要する経費の一部を補助することにより、住まいの確保が必要な外国人材受入企業の外国人材受入体制の充実と外国人材の住まいの環境整備を図ることを目的とします。
〇補助対象者
県内事業所で外国人材を雇用する法人事業者又は個人事業主。
〇補助対象事業
外国人材受入企業サポーターが取り扱う空き家を購入して、外国人材受入企業が雇用する外国人材の住まいとして改修する事業。
※外国人材受入企業サポーター詳細についてはコチラから(外部サイトへリンク)
〇主な補助条件
@外国人材受入企業サポーターが所有・管理・媒介する空き家を、雇用する外国人材の住まいとして改修すること。
A改修後も外国人材受入企業が、対象物件を外国人材の住まいとして使用すること。
B改修工事完了後約半年以内に外国人材が入居予定の物件であること。
C令和8年3月末までに改修工事が完了し、実績報告できるもの。
〇補助対象経費
家屋の改修に要する経費及び対象物件と構造上一体で通常必要と認められる設備に要する経費。
【対象外経費例】
@補助対象者自らが改修を実施する場合に要する経費。
A外構・車庫・倉庫等の改修に要する経費。
B住宅構造の改修を伴わない機器や備品の購入・設置に要する経費。
C物件購入費用、維持管理・保守管理費用、土地購入費用、住居スペース以外の工作物などの整備に要する経費。
D知事が適当でないと認める改修工事に要する経費
〇補助額
補助対象経費の合計額に3分の1を乗じた額とする。ただし、補助額の上限は、100万円とする。
なお、千円未満を切り捨てるものとする。
〇申請期間
申請期間は、令和7年6月2日から随時受付(予算に到達次第終了いたします。)
交付申請にあたっては必ず地域活力推進課まで事前相談をお願いします。