介護保険制度における介護サービスの安定的な提供に資するため、外国人介護人材の雇用が円滑に行われることを目的に令和6年7月1日以降に新たに外国人介護人材を雇用した事業者に、亀岡市外国人介護人材雇用助成金が交付されます。
(交付対象者)
助成金の交付対象者は、次に掲げる要件を全て満たす外国人介護職員を亀岡市内に所在する介護事業所で雇用する法人。
⑴ 入国後1年以内に新たに雇用される者であること。
⑵ 雇用期間が1年以上であること。
⑶ 亀岡市内に居住し、住民基本台帳に記載されていること。
(対象経費)
助成金の交付対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、次に掲げる費用。
⑴ 外国人介護職員の雇用開始時に、登録支援機関、監理団体又は日本国内の人材紹介
会社に対して支払う経費
⑵ 雇用する外国人介護職員の入国に係る渡航経費
(助成金の額)
助成金の額は、対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、雇用する外国人介護職員1人につき25万円が上限。
詳細は、下記URLでご確認ください。
https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/25/68521.html
外国出身介護人材向けの公的支援はどんどん広がってきていますね。
ぜひご活用ください。