お知らせ
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作成日:2023/02/10
手当の創設・見直しは社労士にご相談ください!



賃金の中でも、基本給以外の「諸手当」に、会社ごとの個性が表れます。

これから花粉症に季節になりますが、それに関わる手当を出す企業もあり、ユニークな取組みです。

手当の趣旨は、「@診療費や薬代の補助によりA症状の緩和に努めてもらうことでB生産性の低下を防ぐ」とのことです。


一方で、本来、労働者には自身の健康管理・保持の義務が、労働契約に明記されてなくとも課されています(信義則)。

その視点から見ると、手当がなくとも症状緩和に努めてきた社員や花粉症でない社員との公平性をどう考えるのかという検討も大切です。

手当の創設・見直しは、手軽なように見えて、思わぬところで全体に影響を及ぼすことがあります(残業単価UP、賞与の扱いとして社保料UPなど)ので、私どものような専門家の視点も交えながら取り組まれることをお勧めします。


ぜひご相談ください!

【参考記事】
https://news.yahoo.co.jp/articles/c4912fee8e5edcfc3d7cac568c0288d637e809fe?fbclid=IwAR1MBag_l64kVaz-KMhUT33EOYVu25J2gnOYKaj3smNY5kxD4pD40RgbCI0

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